被害額より保険金が多くなる場合も
交通事故の場合、事故状況によって加害者と被害者双方の過失割合が問題になることがあります。
被害者にも不注意がある場合は、被害額から自分の過失分に相当する額が差し引かれて、加害者側より賠償されます。
特に死亡事故や重度後遺障害が残存した場合は、数千万、億円単位になるので、この減額分がかなりの高額になります。
このような場合、人身傷害保険に加入しておくと、この差し引かれた分が、全額ではない場合もありますが、カバーされることになります。
基本的には人身傷害保険の支払い基準を適用して、自分の過失分を支払うことになりますが、加害者側と裁判になった場合は、
裁判で決まった額を基準に自分の過失分を支払うことになるため、
人身傷害保険の支払い基準よりも通常はたくさん保険金がもらえることになります。
また、人身傷害保険の支払い基準が、加害者側からの賠償額よりも多いこともあり、
その場合は高い金額を採用するため、過失割合が0%の場合でも、人身傷害保険金のほうが加害者の賠償額よりも多くなることもあります。
このように人身傷害保険は必ず加入しておく保険であり、ひき逃げにあって加害者がわからないような場合にも人身傷害保険で補償を受けることが出来ます。
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